司法書士のほりえです。
本日は、海外に居住している日本人売主の登記必要書類についてお話致します。(日本の不動産です)
海外に居住されている場合、日本における住所はなく、当然海外住所で日本の法務局に登記申請をすることになります。
これは当然です。
しかし、海外には、一部の国を除き、印鑑登録の制度がありません。
不動産の売主は、登記委任状に実印を押印し、印鑑証明書が必要です。
あらら??ではどうしましょう?
そこで、印鑑証明書・実印に代わるものがあるのです。
それは、在留証明書と署名証明書(サイン証明書)と本人のサインです。
在留証明書には
1.氏名
2.生年月日
3.申請人の本籍地(都道府県のみ)
4.提出理由
5.提出先
6.現住所(日本語)
7.現住所(外国語)
8.その住所を定めた年月日
というような内容が入っています。
署名証明書(サイン証明書)には
1.氏名
2.生年月日
3.旅券番号(パスポート番号)
4.サイン
というような内容が入っています。
サインって響きはかっこいいですが、日本語で名前を署名しただけです・・・
そして、登記の委任状や登記原因証明情報にサインをしていただくのですが、上記のとおり、ただの日本語の署名していただくだけなのです。
印鑑や拇印もいらないんですね。。。。
生粋の日本人たるもの、書面に印鑑がないと非常に違和感を感じます・・・・
また、印鑑制度には「捨印」というものがあります。
ご存知の方は多いと思いますが、書面の欄外に印鑑をもう一つ押印し、何か書面に間違いがあれば、その印鑑で訂正をすることができるというものです(間接訂正法)。
しかし、今回は印鑑が意味を無しませんので、どうするかと言いますと・・・
勘の良い方はわかると思いますが・・・
そうです!「捨てサイン」です☆
しかし、さらに勘の良い方は・・・・
捨てサインなんて国際的に通用するの?
と思うでしょう。。。
そうです!国際的には通用しません☆
これはあくまで、日本の登記手続上の制度で認められているものであり、国際的には「捨てサイン」なるものは通用しません。
印鑑制度とサイン制度の確執が生んだ処理なのかなと感じております。
在留証明と署名証明を取得する際は、パスポートを忘れずに、所轄の日本領事館か日本大使館で取得してください。
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海外に居住されている場合、日本における住所はなく、当然海外住所で日本の法務局に登記申請をすることになります。
これは当然です。
しかし、海外には、一部の国を除き、印鑑登録の制度がありません。
不動産の売主は、登記委任状に実印を押印し、印鑑証明書が必要です。
あらら??ではどうしましょう?
そこで、印鑑証明書・実印に代わるものがあるのです。
それは、在留証明書と署名証明書(サイン証明書)と本人のサインです。
在留証明書には
1.氏名
2.生年月日
3.申請人の本籍地(都道府県のみ)
4.提出理由
5.提出先
6.現住所(日本語)
7.現住所(外国語)
8.その住所を定めた年月日
というような内容が入っています。
署名証明書(サイン証明書)には
1.氏名
2.生年月日
3.旅券番号(パスポート番号)
4.サイン
というような内容が入っています。
サインって響きはかっこいいですが、日本語で名前を署名しただけです・・・
そして、登記の委任状や登記原因証明情報にサインをしていただくのですが、上記のとおり、ただの日本語の署名していただくだけなのです。
印鑑や拇印もいらないんですね。。。。
生粋の日本人たるもの、書面に印鑑がないと非常に違和感を感じます・・・・
また、印鑑制度には「捨印」というものがあります。
ご存知の方は多いと思いますが、書面の欄外に印鑑をもう一つ押印し、何か書面に間違いがあれば、その印鑑で訂正をすることができるというものです(間接訂正法)。
しかし、今回は印鑑が意味を無しませんので、どうするかと言いますと・・・
勘の良い方はわかると思いますが・・・
そうです!「捨てサイン」です☆
しかし、さらに勘の良い方は・・・・
捨てサインなんて国際的に通用するの?
と思うでしょう。。。
そうです!国際的には通用しません☆
これはあくまで、日本の登記手続上の制度で認められているものであり、国際的には「捨てサイン」なるものは通用しません。
印鑑制度とサイン制度の確執が生んだ処理なのかなと感じております。
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