遅くなりましたが、昨日の続きをお話致します。
昨日の記事で問題点はわかっていただけたと思います。ではその解消方法です。
結論から
「出生届を出さずに家庭裁判所に申し立てる」
これがすべてです。
絶対に出生届は出してはいけません。
一応生まれたら2週間以内に出生届は出さないといけないのですが(1週間以内だったかな?)、300日問題のケースではダメです。
私がやったケースでは、役所に予め説明をし、了解を得ました。
話を戻します。
家庭裁判所への申立方法にもコツがあります。
「認知調停の申立」をするんです。
法律で規定されている申立方法ではないのですが、300日問題の場合は認められます。
簡単に言いますと、調停当事者が変わってくるんです。これがすごく依頼人にとって重要なんですね。
通常の申立は・・・
前夫(子の父親じゃない人)と母親で調停をします。
これはイカンですね。言わなくても修羅場は容易に想像できます。
しかし認知調停の申立は・・・
新夫(実の父親)と母親で調停します。
これは円満にすすみます。
この申立をしてから、約5ヶ月後に認知を認める調停調書が出ます。
DNA鑑定をするからです。
この裁判所の調停調書を添えて出生届を出すと、新夫(実の父親)と母親の戸籍に最初から入れることができます☆
しかし・・・・・
この間、赤ちゃんは無戸籍状態になってしまいます。
どんなに急いでも半年くらいは無戸籍。
この時間の埋め合わせだけはできません。
しかし、実の父親でもない人の戸籍に入ってしまい、その訂正の記録が残るより、少し時間がたっても、実の父親と母親の戸籍に入る方が、子供に傷はつきません。
子供に罪はないですからね(T-T)
ちなみに、この認知調停の申立をするときに、裁判所から受理票というものがもらえます。
「手続を受け付けましたよ」という証明です。
この受理票を役所に持っていくと、無戸籍状態でも住民票を作成してもらえます!
住民票ができると、健康保険証がもらえますので、調停中の期間に子供が病気になっても安心です(^O^)/
私が手続をしたのは神奈川県内に在住の方でしたが、管轄の市役所は初めての事例だったようで、依頼人が役所に住民票だけ作る時も特別に個室を用意するなどの対応をしてくださったようです。
ありがたいm(__)m
なんかダラダラ書いてしまいました(+_+)
すいません。
もし同じ悩みを抱えている方はご相談ください。
ポイントは、「出生届を出さないこと」
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司法書士河合 浩
- 2012.07.12
- Thu 08:37
- URL
-
ご承知のように、現在では、この問題は実務上は解決策が用意されています。
2007.5.7-1007号通達
懐胎時期に関する証明書により、現在の夫の嫡出子または婚外子の選択ができます。
堀江直樹
- 2012.07.12
- Thu 09:55
- URL
-
Re: タイトルなし
司法書士河合先生
鋭いご指摘ありがとうございます。
私の取り扱ったケースでは、婚姻期間中の懐胎であったため、本通達の適用に疑義がありました。
(他にも色々な事情がありましたが・・・)
そのため、裁判所・役所と協議のうえ、ブログ記載の手続を行いました。
堀江直樹
- 2013.01.12
- Sat 16:12
- URL
-
Re: 質問なんですが…
横浜西口アシスト司法書士の堀江です。
認知調停の手続をすれば前夫を相手にする必要はないです。
ただ、認知調停ができる要件が決まっています。
その要件にあてはまっているか、質問いただいた内容では十分な情報がありませんので、具体的に教えてくださいますか?
電話もしくは事務所メールにご連絡くださいませ。
Tel:045-620-2505
mail:info@yokohama-law.com
認知調停については全国対応しておりますので、ご連絡お待ちしております。
堀江直樹
- 2014.11.30
- Sun 21:13
- URL
-
Re: Re: Re: 無国籍の子供。
門馬様
ブログにてご質問いただきましたが、回答が公開されてしまいます。具体的に相談ということであれば、当事務所HPを参照のうえ、直接問い合わせいただければと思います。
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