司法書士のほりえです。
私、毎日喋りすぎているせいか、一度喉を痛めるとなかなか治りません(*´-`)
忘年会のシーズンもはじまりますので、なんとか今週中に喉を回復させたいと思います!
さて本日は、公証役場の定款認証制度が少し変わるのでご案内を致します。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人などを新しく設立するときの話です。
定款を公証役場で認証してもらう必要があるのですが、平成30年11月30日から、今まで必要なかった「申告書」を提出することになります。
これは、実際の会社の支配者(つまり株主ですね)を申告するというものです。
マネーロンダリングとかを防ぐのが目的とのことです。
詳しくは、日本公証人連合会のサイトに記載があります。
気になる方は下記のURLをご覧ください。
日本公証人連合会のサイト
なお、司法書士などの専門家に手続を依頼する場合は、専門家で全て対応できますので、あまり気にしなくても大丈夫です!!!
少しずつ、いろんな制度が変わりはじめてきてます!
会社の登記だけではなく、これからは民法の債権部分や、相続遺言の部分も改正されたりしてくるはずです。
インターネットの情報だと、古いものもあるかもしれませんので、ご注意くださいませ。
あっ!今日は夕方に司法書士会に行くんでした。。。
急いで事務作業をしなければ。。。
今日はこのへんで
ではでは
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↓↓宜しければクリックしてください☆
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