司法書士のほりえです。
相続の手続のなかに「相続分の譲渡」というものがあります。
これは、相続人が保有している法定相続分を他の人にそっくりそのまま譲渡するというものです。
厳密にな違うかもしれませんが、「相続人の地位譲渡」みたいなイメージですね。
相続手続の中にはさまざまな事情によって、「遺産分割協議」ではなく、「相続分の譲渡」で手続することがあります。
この場合、注意すべきは税金問題です。
税理士さんが専門になるのですが、相続分の譲渡は以下のような税務処理が必要になります。
1 相続税の問題
※相続人が一旦法定相続分相続したうえで、譲渡することになるので、相続税の申告者に注意が必要です。
2 贈与税の問題
※相続分譲渡に対価がない、または対価が少ない時は、贈与の問題が発生します。相続分をもらった人が贈与税申告を検討しなければなりません。
うーん
難しいですね(*´Д`*)
もちろん専門家のアドバイスのもとに手続を進めてもらえれば、問題ないと思いますが、一般の方同士で手続をしてしまうと、思わねところで税金が!ということにもなりますので、一度専門家に相談してみてください!
今日もまだまだ暑い日が続きます。。。
体調管理に気をつけましょう!
今日はこのへんで
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※相続人が一旦法定相続分相続したうえで、譲渡することになるので、相続税の申告者に注意が必要です。
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